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パチンコ・パチスロ・公営ギャンブルにおける確定申告

ギャンブル

皆様お疲れ様です。
もちろん仕事中です。

皆様はパチンコ・パチスロ、または公営ギャンブルにおいて収支をつけていますか?
公営ギャンブルは現地やサテライトに行って、紙の投票券を購入しない限りネットで購入している方が多いと思います。ネットでの投票ですと、収支が自動でつけられているので各自ログインしてみていただければ、どれくらい負けているか把握できるでしょう。


もし、公営ギャンブルにおいてとんでもない金額を当ててしまった場合どうしますか?

直近ですと、インスタントジョンソンのじゃいさんがWIN5を当て、その税金について話題になりましたね。

今回は、ギャンブルと税についてご紹介させていただきます。

公営ギャンブルにおける所得の区分

公営ギャンブルにおける払い戻し金は、ほぼ「一時所得」に区分されます。
一時所得の計算方法は以下の通りです。

収入金額 ― 収入にかかわる経費 ― 特別控除(最大50万円)=一時所得金額

そして一時所得の金額に対し、最低5%から最大45%の税率を掛けた金額が所得税となり課税されます。

ここで「収入にかかわる経費」という部分がポイントになります。

公営ギャンブルにおける「収入にかかわる経費」というのが、当てた投票券のみという所です。

例えば、3連単を30通り各10,000円購入し、1,000,000円を当てたとしましょう。
この際にかかったお金は、10,000円×30通り=300,000円です。
ここで、かかった経費は300,000円になる・・・と思われがちですが、そうではございません。
ここで言うかかった経費は、10,000円になるのです。

そうすると、

1,000,000円 ― 10,000円 ― 500,000円 =490,000円
(当てた金額)  (購入経費) (特別控除) (所得金額)

という形になるのです。
この490,000円の所得ですと、24,500円の税金が課税されます。

しかし、国税庁はこうも定めております。

馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えます。

つまり、なんらかのソフトを使用して、出走馬を選び、レースのたびに馬券を購入することで収益をあげた場合「雑所得」に係ると。
※出典先 国税庁「競馬の馬券払戻金に係る課税について」

雑所得になるということは、馬券を購入するための携帯代・電気代・その他諸々が経費ということになります。

あの国税庁がなぜこんな文言を追加したか・・・?
それは、平成26年に行われた裁判により判決がでたためです。

事件?の概要はこうです。

平成19年から平成21年にかけて、馬券をネット購入していた。
その際、自動で馬券を購入することができる市販のソフトを自身で改良し、買い目がよくなるように改良していた。そして土日に開催している中央競馬の馬券をほぼ全レース購入していた。1日辺り数百万円から数千万円の馬券を購入し、平成19年に1億円、平成20年に2,600万円、平成21年に1,300万円の利益をあげていた。
今回の裁判の焦点は、当たり馬券の発生に関する偶発的要素を可能な限り減殺しようとするとともに,購入した個々の馬券を的中させて払戻金を得ようとするのではなく,長期的に見て,当たり馬券の払戻金の合計額と外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金の合計額との差額を利益とすることを意図としているところにある,

つまり要約すると、

・馬券を当てる為に偶発的要素を排除したこと。
・個々の馬券ではなく、長期でみて利益を得るように行ったこと。

よーするに・・・事業として認められたということですね。
ただ、この方は確定申告自体はしていなかったようです。その為、所得税法違反で高額の延滞課税を請求され、払えずに控訴したかんじなんでしょうか・・・

しかし、こういった事例を国税庁が認めるというのは非常に稀です。
私の回りでも数名帯をとった方がいらっしゃいました。5人で10万ずつだしてWIN5あてたとか・・・・でも、申告しているって人聞いたことありません。正直帯くらいなら申告しなくても全然問題ないんでしょうね・・・

パチンコ・パチスロにおける所得区分と確定申告

次は、パチンコ・パチスロにおいての所得区分と確定申告です。

パチンコ・パチスロは非常に単純です。

一時的な娯楽であれば、一時所得

継続性があれば、雑所得

・・・パチンカスなんてみんな継続性あるだろ。
ここでいう継続性って週40時間以上稼働とかなんか?
改めて思いますが、税制度ってがばがばなんだよなぁ。

ということで、パチンコ・パチスロにおいての確定申告の方法。

一時所得で申告する場合!!
年間勝ち額が50万円をこえた場合に申告が必要です。
なぜなら、一時所得における特別控除の最大金額が50万円だからです。

雑所得で申告する場合!!
年間の収支(ここ重要)が20万円を超えた場合です。
ここは、収支ですので回収金額と投資金額、パチンコ・パチスロにおける費用(通信費や移動代なんかもいけるんではないでしょうか)を差引いて20万円をこえた場合は確定申告をしましょう。

確定申告の仕方がわからない・・という方

確定申告ってどうやるん・・・という方。

パソコンとネット環境があれば簡単にできる方法がございます。
国税庁のHPに、ネット上で確定申告書と決算書が作成できるツールがございます。
こちらを利用すればだれでも簡単に作成することができます。

国税庁 確定申告コーナー

是非利用してください。

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この記事を書いた人
v1000@tkhy

私たちは多感でギャンブルが好きな一般的な30代青年です。
自分の城を持ちたいと思い、「まずはブログだろ」ということで始めさせていただきました。
負けた、勝った、明日打ちたい台など様々な今日起こったこと、これからしたいことを綴っていければと思います。

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